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Shibuya fines citizens while corporations escape waste accountability

渋谷区、個人への投棄罰金制度開始一方、大型小売店は対象外

渋谷区はごみ投棄を行った個人に2000円の罰金を科す制度を開始したが、地区内の大型小売店などの商業施設に対しては新たなごみ削減義務や包装規制を導入していない。低所得層の住民が罰金の主な負担者となる一方で、大量のごみを排出する企業は規制対象外のままである。

渋谷区は公共の場所でのごみ投棄に対し、個人市民に対して2000円の罰金を科す制度を開始した。市の検査官が法的仲介者を通さずに直接罰金を適用する。この条例改正は個人の行動のみを対象としており、地区内の数千の商業施設における企業のごみ削減義務や包装規制に関する条項は含まれていない。

大型小売店やファストフードチェーン、コンビニエンスストアといった商業企業には新たな遵守義務が課されておらず、これらの施設は毎週大量のごみを排出しながらも経営の自由度を保っている。罰金の徴収と執行は街頭の検査官と低所得層の住民に全面的に委ねられている。一方、高級小売店の使い捨て包装や飲食業の単一素材の問題については、新たな説明責任の仕組みは導入されていない。

東京の清掃労働者の時給は2400円から2800円である。2000円の罰金は不安定な雇用状況にある労働者にとって時給の最大80パーセントに相当し、経済的な負担が大きい。本政策は環境責任を負担能力の最も低い層へ転嫁する構造になっている。

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